雇用保険法(第1章-1総則)kyh3007イ

★★ kyh3007イ事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。
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×不正解
 事業主が適用事業に該当する部門(適用部門)と暫定任意適用事業に該当する部門(非適用部門)とを兼営している場合は、①それぞれの部門が「独立」した事業と認められる場合は、「適用部門」のみが適用事業となる。②一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が「独立した事業と認められない」場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う「事業全体」が適用事業となる。
詳しく
 適用部門と非適用部門を兼営している場合は、それぞれが独立していると認められる場合は、適用部門のみが適用事業となります。独立している部門すべてが適用事業となるわけではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引20106)
 事業主が適用事業に該当する部門(以下「適用部門」という。)と暫定任意適用事業に該当する部門(以下「非適用部門」という。)とを兼営している場合は、次によって取り扱う。

イ それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみが適用事業となる。
ロ 一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。

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kyh1501C 同じ事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合は、それぞれの部門が独立した事業と認められるならば、適用事業に該当する部門のみが適用事業となる。○

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