雇用保険法(第1章-1総則)kyh1501A

★ kyh1501A個人経営の水産の事業で、年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受け、繁忙期の8か月間は7人の労働者を雇用し、残りの4か月間は2人の労働者を雇用するのが通例である場合、暫定任意適用事業となる。
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○正解
 年間を通じて事業は行われるが、事業が季節の影響を強く受け、一定期間雇用労働者が5人未満に減少することが通例である場合には、「常時5人以上」とは解されず、当該事業は暫定任意適用事業に当たると解される。
詳しく
(昭和53年9月22日雇保発32号)
(問)
 個人経営のかきの養殖事業において、年間を通じて事業は行われるが、収穫期の七~八ヵ月間は、六~七人の労働者を雇用し、他の期間は、一~二人の労働者を雇用するような事業所は、当然適用事業か、暫定任意適用事業か。
(答)
 質問の場合のように年間を通じて事業は行われるが、事業が季節の影響を強く受け、一定期間雇用労働者が五人未満に減少することが通例である場合には「常時五人以上」とは解されず、当該事業は暫定任意適用事業に当たると解される。
(行政手引20105)
 「常時5人以上」とは、一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であることをいう。
 したがって、ごく短期間のみ行われる事業、あるいは一定の季節にのみ行われる事業(いわゆる季節的事業)は、通常「常時5人以上」には該当しない。また労働者の退職等により労働者の数が5人未満となった場合であっても、事業の性上速やかに補充を要し、事業の規模等からみて5人未満の状態が一時的であると認められるときは、5人以上として取り扱う。また、事業主が数事業を行っている場合においては、その個々の事業について5人以上であるか否かを判断する。

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