雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh3004オ

★ kyh3004オ雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者に関して、身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。
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○正解
 就職困難な者であるか否かの確認は、原則として職業紹介部門に照会して確認することとするが、これによって確認できない場合には、身体障害者の場合には、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によることができる。
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(行政手引50304)
 受給資格決定に際して就職困難な者であるか否かの確認を行う場合に、安定所長が必要であると認めるときには、その者が次の(イ)から(ホ)に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる(則第19条第2 項)こととされており、就職困難な者であるか否かの(イ)から(ホ)の確認は、原則として職業紹介部門に照会して確認することとするが、これによって確認できない場合には、医師の証明書その他の次の(イ)から(ホ)に掲げる書類によって確認するものとする
 身元確認を行った際に、次の(イ)から(ハ)に掲げる手帳の提出を受けている場合には、当該手帳を重ねて確認する必要はない。
(イ)  障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号の身体障害者
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳により行うものとするが、身体障害者とは、具体的には、次の身体障害がある者をいう。

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