雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh3004エ

★ kyh3004エ就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。
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○正解
 「就職困難な者」とは、受給資格決定時においてその状態にある者をいい、受給資格決定後にその状態が生じた者は含まれない。
詳しく
(行政手引50304)
 就職困難な者とは、受給資格決定時において次の状態にある者をいい、受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない
 したがって、受給資格決定時に、就職困難な者であるかどうか判明していない場合でも、支給終了日(期間満了により支給が終了した日を含む。)の翌日から2 年を経過しない日までに、受給資格決定時において就職困難な者であったことが判明すれば、就職困難な者として取り扱い、必要に応じ支給台帳及び受給資格者証の所定給付日数を変更する。

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