労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2909A

★★★★★ kyh2909A事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
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○正解
 
督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
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第28条
◯5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき
2 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
3 延滞金の額が100円未満であるとき。
4 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
5 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

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kyh2210B 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間については年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。○rsh2008D 事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。×rsh1210B 事業主が、労働保険料を納期限までに納付せず、督促を受けた場合であっても、督促状に指定された期限までに労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収されない。○kys5310A 延滞金は、督促を受けた未納の労働保険料を、督促状により指定した納期限を経過しても納付しないときに徴収される。○

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