労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2909C

★★★★★★★★★ kyh2909C認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。
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×不正解
 
労働保険料には該当しない「追徴金」及び「延滞金」については、指定された期限までに納付しない場合であっても、延滞金を徴収されることはない
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法28条
◯1 政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

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kyh2610C 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。×kyh2210E 事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。×kyh1609D 政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に、当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないときは、当該労働保険料及び追徴金の額につき年14.6パーセントの割合で延滞金を徴収することとなるが、当該労働保険料及び追徴金の額が1,000円未満のとき又は労働保険料及び追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金を徴収しない。×kyh1408E 政府は、未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し、事業主がその指定した期限までに納付しない場合には、未納の労働保険料及び追徴金の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。×kyh0609E 追徴金について督促を受けた事業主が、督促状により指定された納期限までにそれを納付しないときは、国税滞納処分の例によって処分されるが、当該追徴金に関し延滞金が徴収されることはない。○kyh0309E 政府は、追徴金を納付しない事業主に対してその納付を督促したときであっても、追徴金について延滞金を徴収することはない。○kys6110B 延滞金は、未納の労働保険料及び追徴金等の合計額につき年14.6%の割合で計算される。×rss6010E 延滞金は、滞納保険料に対する公法上の遅延利息であるとともに行政罰たる性質を併有しているので、懲罰的金銭である追徴金については、納期限までに納付しない場合でも延滞金を徴収されることはない。 ○

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