労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2908ウ

★★★★ kyh2908ウ都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。
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×不正解
 
概算保険料の認定決定の通知は、「納付書」によって行われる。
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 確定保険料や印紙保険料の認定決定の通知は「納入告知書」で行われますが、概算保険料の認定決定の通知は「納付書」で行われます。

則第38条
○4 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。
○5 法第24条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。
(口座振替による納付の申出)

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kyh2509A 事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。×rsh2008B 政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。 ×kyh0508A 所定の納期限までに概算保険料申告書を提出せずに認定決定の通知を受けた事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納入告知書により政府の決定した労働保険料を納付しなければならない。○

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