雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2906D

★★ kyh2906D育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。
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×不正解
 育児休業給付金の対象となる「育児休業」には、母(妻)の産後休業(出産日の翌日から8週間。ただし、産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、その後引き続き育児休業を取得した場合は、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされる)は含まれない
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 母(妻)が育児休業を取得する場合は、「産後休業終了後」からとなり、父(夫)が育児休業を取得する場合は、配偶者の「出産日」から対象育児休業となります。平成29年において、ひっかけが出題されています。
 母(妻)が労働基準法に基づく産後休業をしている期間であっても、父(夫)は、育児休業給付金を受給することができます。平成20年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引59503)
イ 育児休業給付金の支給対象となる育児休業とは、被保険者からの申出に基づき事業主が取得を認めた育児休業であって、休業開始日から、当該休業に係る子が満1歳(一定の要件を満たす場合は1歳2か月)に達する日(満1歳(1歳2か月)の誕生日の前日)又は1歳6か月若しくは2歳に達する日の前日までにあるものをいう(以下「対象育児休業」という。)。

 ただし、次の場合は対象育児休業には含まれない
(イ) 産後休業(出産日の翌日から8週間。労働基準法第65条第2項。)ただし、産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、その後引き続き育児休業を取得した場合は、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされるので留意すること。なお、男性が育児休業を取得する場合は、配偶者の出産日から対象育児休業となる

第61条の4 
○1 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項及び第6項において同じ。)(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
○2 前項の「みなし被保険者期間」は、同項(第6項において読み替えて適用する場合を含む。次項、第5項及び次条第2項において同じ。)に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
○3 この条において「支給単位期間」とは、第1項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第2号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による1の期間をいう。

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