雇用保険法(第1章-3届出)kyh2903D

★★★★★★★ kyh2903D公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
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○正解
 公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に「雇用保険被保険者証」を交付しなければならないが、この交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
詳しく
 事業主に当該被保険者証を保管する義務はありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
則第10条 
○1 公共職業安定所長は、法第9条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第7号)を交付しなければならない。
○2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

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kyh2102C 公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。○kyh1302B 雇用保険被保険者証は、公共職業安定所長から被保険者本人に対して直接に交付されるものであり、事業主を通じて交付することは許されない。×kyh0802B 事業主は、所轄公共職業安定所長から交付された雇用保険被保険者証を当該被保険者が離職するまで保管しなければならず、当該者が離職した場合には速やかに雇用保険被保険者証をその者に交付しなければならない。×kyh0302E 事業主は、公共職業安定所長から交付された雇用保険被保険者証を当該被保険者が離職するまで保管しておき、離職した場合速やかに被保険者証をその者に交付しなければならないこととされている。×kyh0202B 公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この交付は当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。○kys6003B 公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に被保険者証を交付しなければならないが、この交付は当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。○

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