雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2902E

★ kyh2902E一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。
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×不正解
 「賃金支払基礎日数」とは、賃金の支払の基礎となった日数であるが、この場合、「賃金支払の基礎となった日」とは、現実に労働した日であることを要しない。例えば、労働基準法の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数、年次有給休暇がある場合にはその年次有給休暇の日数等は、賃金支払の基礎となった日数に算入される
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 賃金支払基礎日数には、休業手当の支給の対象となった日や年次有給休暇の日数等が含まれます。平成29年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引21454)
賃金支払基礎日数」とは、賃金の支払の基礎となった日数であるが、この場合、「賃金支払の基礎となった日」とは、現実に労働した日であることを要しない。例えば、労働基準法第26 条の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数、有給休暇がある場合にはその有給休暇の日数等は、賃金支払の基礎となった日数に算入される

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