雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1103B

★ kyh1103B離職証明書の賃金支払基礎日数について、深夜労働を行って翌日にわたり、かつ、その労働時間が6時間を超える場合には、これを2日として計算する。
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×不正解
 深夜労働を行った場合の賃金支払基礎日数の計算は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が「8時間」を超える場合には、これを2日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても、労働時間が8時間を超えない場合は、これを1日として計算する。
詳しく
(行政手引21454)
 深夜労働を行った場合の賃金支払の基礎となった日数の計算は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が労働基準法第32 条第2 項に規定する8 時間を超える場合には、これを2 日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても、労働時間が8 時間を超えない場合は、これを1 日として計算する。

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