労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh2810オ

★★ kyh2810オ厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。
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○正解
 
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等必要と認められる一切の帳簿書類をいう。
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(引用:徴収コンメンタール43条)
 「帳簿書類」とは、徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならず、賃金台帳、労働者名簿その他必要と認められるいっさいの帳簿書類(帳簿書類に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合には、当該電磁的記録を含む。)である。

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kyh1610C行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。◯

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