労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh2708E

★ kyh2708E法人でない労働保険事務組合であっても、当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法第46条又は第47条に規定する違反行為をしたときには、その行為者を罰するほか、当該労働保険事務組合に対しても、罰則規定の適用がある。
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○正解
 
法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法35条1項に規定する団体を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、法46条又は法47条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑を科する。
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第48条
◯1 法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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