労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)kyh2808C

★★★ kyh2808C雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。
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○正解
 
雇用保険に任意加入の申請をしようとする事業主は、公共職業安定所長を経由して、「任意加入申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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則第78条
○1 この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第20条の4の規定による申告書、第38条第1項の規定による申告書、第45条第1項、第47条第1項及び第50条第1項の規定による申請書、第51条第1項の規定による始動票札受領通帳並びに第55条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第50条第4項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第6項及び第53条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。
1 第1条第3項第1号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長
2 第1条第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長

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kys4910A 任意加入申請書は、労災保険にあっては労働基準監督署長を経由して都道府県労働基準局長に、雇用保険にあっては公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ○rss4708E 雇用保険の任意加入の認可は厚生労働大臣が行うので、任意加入申請書の提出先は厚生労働大臣である。×

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