労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2308D

★ rsh2308D継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなったが、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合には、確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。
答えを見る
○正解
 
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなったが、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合には、確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。
詳しく
第16条
 事業主は、第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。
(引用:徴収コンメンタール16条)
 賃金総額の見込額が増加した場合には、その増加に見合う労働保険料を申告・納付させることとし、ただ、当該増加がわずかなものであるにもかかわらず、そのつど増加分の労働保険料を追加納付させることは、いたずらに事務の煩雑を来すこととなるので、一定の基準以上の増加があった場合に限っているのである(増加額が一定基準に達しない場合には、翌年度の確定精算により処理することとなる)。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

なし

トップへ戻る