労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2708B

★ kyh2708B日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けた場合は、当該事業主に罰則規定の適用がある。
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日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けた場合において、罰則規定の適用はない
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第46条
 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。労災保険法第35条第1項に規定する団体が第5号又は第6号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
1 第23条第2項の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかつた場合
2 第24条の規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
3 第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
4 第43条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

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