労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1610E

★★★★★ kyh1610E事業主は、原則として雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。
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×不正解
 
事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
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則第41条
○2 事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

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kyh1409B 雇用保険印紙の種類は、第1級176円、第2級146円、第3級96円の3種類であり、雇用保険印紙を販売する郵便局から購入し、又は雇用保険印紙を所持する事業主から譲り受けることができる。 ×kys6309D 事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないこととされている。 ○kys5808B 日雇労働被保険者を使用しなくなったため、雇用保険印紙が余ったときは、雇用保険印紙購入通帳を所持する事業主に対してその印紙を譲渡することができる。×kys4508A 事業主は、失業保険印紙が不足したときは、他の事業主から譲り受けて日雇労働被保険者手帳に貼付して差し支えない。×

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