労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2708A

★ kyh2708A労働保険事務組合が、労働保険徴収法第36条及び同法施行規則第68条で定めるところにより、その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合には、その違反行為をした当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に罰則規定の適用がある。
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○正解
 
労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかず、又は当該帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合には、当該事務組合の代表者又は代理人、使用者その他の従業員は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
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 事務組合への罰則の適用は、事務組合の代表者又は代理人のほか、使用人その他の従業員にも及びます。

第68条
 法第36条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。

1 労働保険事務等処理委託事業主名簿(様式第18号)
2 労働保険料等徴収及び納付簿(様式第19号)
3 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(様式第20号)
第47条
 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1 第36条の規定に違反して帳簿を備えておかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合
2 第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
3 第43条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

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kyh1309E 事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならず、当該帳簿に虚偽の記載をした場合には当該事務組合の代表者又は代理人は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるが、使用人その他の従業員が処罰されることはない。×kys6308D 労働保険事務組合には、労働保険事務に関する帳簿の備付けの義務が課されているが、これに違反しても罰則の適用はない。×kys4710D 労働保険事務組合がその処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を備えておかなかった場合については、法違反は生ずるが罰則は適用されない。×

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