労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2010C

★★★ kyh2010C労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。
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×不正解
 
労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿(①労働保険事務等処理委託事業主名簿、②労働保険料等徴収及び納付簿、③雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿)を事務所に備えておかなければならない。
詳しく
第36条
 労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
則第68条
 法第36条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
1 労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿
イ 当該事業主の事業が5人未満委託事業(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和48年労働省令第23号)第2条第1項第6号に規定する5人未満委託事業をいう。次号イ及び第3号イにおいて同じ。)、5人以上15人以下委託事業(同項第7号に規定する5人以上15人以下委託事業をいう。次号イ及び第3号イにおいて同じ。)又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
ロ 当該事業主が事業主の団体の構成員である事業主若しくはその連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主のいずれの事業主に該当するかの別
ハ 当該事業主の事業の労働保険番号、法第12条第3項の規定の適用の有無、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
ニ 当該事業主から労働保険事務の処理を委託された、又は解除された年月日
ホ 当該事業に使用する第1種特別加入者、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に関する事項
ヘ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号
2 労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿
イ 当該事業主の事業が5人未満委託事業、5人以上15人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
ロ 当該事業主の事業の労働保険番号、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び成立している保険関係
ハ 当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日
ニ 当該事業主が納付すべき労働保険料の額、その納期限、労働保険事務組合が当該事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該労働保険料の督促に係る事項
ホ 当該事業主に還付した労働保険料の額及び還付年月日
ヘ 当該事業に使用する第1種特別加入者、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に関する事項
3 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
イ 当該事業主の事業が5人未満委託事業、5人以上15人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
ロ 当該事業主の事業の雇用保険適用事業所番号、事業の名称及び事業の行われる場所
ハ 当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日
ニ 当該事業主が使用する雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者の氏名、当該被保険者に係る雇用保険法施行規則第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号及び当該被保険者の資格の得喪に関する事項

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kyh2708A労働保険事務組合が、労働保険徴収法第36条及び同法施行規則第68条で定めるところにより、その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合には、その違反行為をした当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に罰則規定の適用がある。kys4710C 労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を、事務所に備えておかなければならない。○

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