雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2707A

★★★★★★★★★★● kyh2707A失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
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○正解
 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に「出頭した日」から起算して「4週間に一回」ずつ直前の28日の各日について行われる。
詳しく
kyh17A次の文中のの部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、  A  の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。

 失業の認定は、最初に出頭した日から失業の認定日の前日までの28日間となります。「離職した日の翌日から」ではありません。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
 2回目以後の失業の認定は、前回の「失業認定日」から今回の失業認定日の「前日」までの28日間となります。平成3年において、ひっかけが出題されています。
 失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われます。1箇月に1回ずつや2週間に1回ずつではありません。昭和59年、昭和58年、昭和56年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
第15条
○3 
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

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kyh1305B 失業の認定は、通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象として行われるものであり、当該認定日以後の日については認定を行うことはできない。○kyh1203D 基本手当を受給するためには、原則として4週間に1回、公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けなければならないが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者の失業の認定については、月に1回行うものとされている。○kyh0504D 失業の認定は、原則として、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うこととされている。○kyh0305A 受給資格者に係る失業の認定は、失業の認定日において、前回の失業の認定日(初回の失業の認定日の場合は、求職申込の日)の翌日から当該失業の認定日当日までの28日の各日について行われるのが原則である。×kys6101E 失業の認定は、求職の申し込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職した日の翌日から起算して四週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとされている。×kys5905C 失業の認定は、原則として、1箇月に1回行うこととされている。×kys5805D 失業の認定は、2週間に1回各受給資格者についてあらかじめ定められた認定日に行われる。×kys5605A 失業の認定は、公共職業安定所において、2週間に1回ずつ直前の14日の各日について行われるのが原則である。×kys5103C 失業の認定は、原則として、2週間に一回行うこととされている。×

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