雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2705C

★★ kyh2705C高年齢雇用継続基本給付金を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続基本給付金の支給対象とならない。
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○正解
 高年齢雇用継続基本給付金に係る「支給対象月」と認められるためには、その月の初日から末日まで引き続いて「被保険者」として雇用されていなければならない
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 したがって、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上被保険者として雇用されない日が生じた場合には、その月においては高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。

第61条
○2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
(行政手引59301)
イ 高年齢雇用継続給付は、被保険者として継続して雇用されている暦月について支給対象とするので、高年齢雇用継続給付の受給資格者が離職により被保険者資格を喪失し、1 日以上被保険者として雇用されない日が生じた場合は、当該支給対象月は雇用月とはならないので、高年齢雇用継続給付の支給はできない
ロ 高年齢雇用継続給付の支給申請については、59042 のとおり、初回の支給申請を除き、原則として、公共職業安定所長が指定した支給申請月に行うこととなっているが、このように高年齢雇用継続給付の受給資格者が途中で被保険者資格を喪失した場合に限っては、当該支給申請月でなくとも、被保険者資格を喪失した日以降から、支給申請月の末日までの間にこれを行うことができる。
 なお、この支給申請については、資格喪失届(及び離職証明書)の提出に併せて行うことが望ましいので、その旨事業主を指導する。

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