★ kyh0805D高年齢雇用継続基本給付金として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額の100分の80に相当する額を超えないときは、その支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
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○正解
算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,480円)の100分の80に相当する額(1,984円)を超えていなければ、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,480円)の100分の80に相当する額(1,984円)を超えていなければ、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
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第61条
○6 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第17条第4項第1号に掲げる額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
○6 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第17条第4項第1号に掲げる額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
関連問題
なし