雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2704ウ

★★★ kyh2704ウ指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。
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○正解
 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合において、事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主職業紹介事業者等募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と「連帯」して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる
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第10条の4
○2 (2019)前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(労働施策総合推進法第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法第4条第4項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者(同条第6項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいい、労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者又は募集受託者(同法第39条に規定する募集受託者をいう。)に提供する者に限る。以下この項及び第76条第2項において同じ。)又は指定教育訓練実施者(第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

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kyh2007C 教育訓練給付に関して厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練実施者が、偽りの証明をしたために教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対しても、教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して、同給付の返還や納付を命ぜられた金額の納付をするよう命ずることができる。○kyh1204E 政府は、偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者に対して、その全部又は一部の返還を命じることができ、その不正受給が事業主の虚偽の届出や証明によるものである場合には、事業主も連帯して返還するよう命じることができる。○ 

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