雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2506B

★★★★★★★★● kyh2506B偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。
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×不正解
 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後基本手当(技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金にも準用)は支給されない。ただし、「やむを得ない理由がある場合には、基本手当等の全部又は一部を支給することができる」
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 求職者給付就職促進給付を不正受給
  →求職者給付(日雇労働求職者給付金除く)不支給
   +宥恕規定あり
――
※ただし書きのことを「宥恕(ゆうじょ)」といいます。

 不正受給があった場合には、原則として基本手当は支給されなくなります「1箇月間に限り支給しない」ではありません。平成25年において、ひっかけが出題されています。
 具体例での出題があります。

【平成23年】
・「広域求職活動費」の不正受給があった場合
 →基本手当不支給

【昭和56年】
・訓練延長給付中に「基本手当」の不正受給があった場合
 →基本手当のほか、技能習得手当や寄宿手当も支給されなくなる。

kyh16C次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 偽りその他不正の行為により求職者給付又は  C  の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がない限り、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されない。

第34条 
○1 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。

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kyh2304E受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。○kyh1804E 受給資格者が偽りその他不正の行為により基本手当を受給しようとした場合であっても、そのことについてやむを得ない理由があれば、当該受給しようとした日以後も、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。○kyh1204D 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受けようとした者については、その日以後、基本手当は支給されないのが原則であるが、やむを得ない理由があるとして宥恕がなされた場合には、基本手当の全部又は一部が支給される。○kys5904D 不正の行為により基本手当の支給を受け又は受けようとした者には、以後、基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由があると認められるときは、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。○kys5606E 訓練延長給付を受けている者が、偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けたため、その不正の行為のあった日以後基本手当を支給されないこととされた場合は、同日以後寄宿手当も支給されない。○kys5404D 偽りその他不正の行為により失業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給せず、その後新たに受給資格を取得した場合であっても、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給されない。×kys5104C 不正の行為により基本手当の支給を受け又は受けようとした者には、以後、基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由があると認められるときは基本手当の全部又は一部が支給されることがある。○
 

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