雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2701E

★ kyh2701E生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。
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×不正解
 生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員、金融会社、商社等の外務員等については、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確である場合は、被保険者となる
詳しく
第4条 
○1 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
(行政手引20351)
 生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員、金融会社、商社等の外務員等については、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確である場合は、被保険者となる。この場合において、雇用関係が明確であるためには、単に固定給が支給されること、就業規則があること、出勤義務があること等の一、二のみをもって判断されるべきではなく、職務の内容及び服務が事業主から支配を受け、その規律の下に労働を提供するものであって、会社に対する損害や成績不良につき一般社員と同様な何らかの制裁を受ける場合とする。これらの者が出勤と称しても、単に委任の規定による受任者の報告、受任者の受取物引渡しのためでないかについて検討しなければならず、また、固定給的報酬を受けていても、委任関係に基づく報酬の一部となることもある。

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