労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2610C

★★★★★★★★★★★★★★★★★ kyh2610C所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促する。
答えを見る
○正解
 
労働保険料その他この法律の規定による徴収金(概算保険料・確定保険料・印紙保険料・特例納付保険料・追徴金)を納付しない者があるときは、政府(所轄都道府県労働局歳入徴収官)は、期限を指定して督促しなければならない。
詳しく

 督促の対象は「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」です。この徴収金には、追徴金も含まれます。

第27条
◯1 
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
(昭和55年6月5日発労徴40号)
 「労働保険その他この法律の規定による徴収金」とは、次に掲げるものである。
① 法定納期限までに納付すべき概算保険料
② 認定決定に係る概算保険料
③ 増加概算保険料
④ 保険料率の引上げに伴う概算保険料の追加納付額
⑤ 法定納期限までに納付すべき確定保険料及び確定不足額
⑥ 認定決定に係る確定保険料及び確定不足額
⑦ 有期事業についてのメリット制の適用に伴う確定保険料の差額
⑧ 追徴金
⑨ 印紙保険料
⑩ 認定決定に係る印紙保険料
⑪ 印紙保険料に係る追徴金
⑫ 延滞金
(昭和62年3月26日労徴発19号)
 督促は労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときに行うが、延滞金はこの条でいうその他の徴収金には含まれない。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

kyh2510B 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。×kyh2210B 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間については年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。○kyh2510C 労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって行われるが、督促の法的効果として、① 定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること② 時効中断の効力を有すること③ 延滞金徴収の前提要件となることが挙げられる。 ○kyh2210A 事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。○kyh2210E 事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。×rsh2008D 事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。×kyh1910D 政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することができるとされており、その権限は各都道府県税事務所に委任されている。×kyh1910E 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。○kyh1709D 労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。×kyh1609D 政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に、当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないときは、当該労働保険料及び追徴金の額につき年14.6パーセントの割合で延滞金を徴収することとなるが、当該労働保険料及び追徴金の額が1,000円未満のとき又は労働保険料及び追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金を徴収しない。×kyh1508B 労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は期限を指定して督促しなければならないが、督促状に記載された指定期限を過ぎた後に督促状が交付された場合であっても、交付の日から10日経過した日以後は、滞納処分を行うことができる。×rsh1510E 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。○rsh1409D 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。○kyh1408E 政府は、未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し、事業主がその指定した期限までに納付しない場合には、未納の労働保険料及び追徴金の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。×rsh1210A 労働保険料を納付しない者に対しては、政府は、期限を指定して督促しなければならない。この場合、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して1週間以上経過した日でなければならない。×rsh1210C 事業主が、労働保険料を納期限までに納付せず、納付の督促を受けた場合において、滞納している労働保険料の額の一部を納付したときは、その納付の日の前日までの期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額となる。×

トップへ戻る