労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1709D

★★★★ kyh1709D労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。
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×不正解
 
督促をするときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発し、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
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 「10日以上経過した日」です。「7日以上経過した日」ではありません。平成17年、平成12年において、ひっかけが出題されています。
法27条
○2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

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