労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2609オ

★★★★★★ kyh2609オ所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
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○正解
 
政府(所轄都道府県労働局歳入徴収官)は、①事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき、②事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定(認定決定)し、事業主に通知する。
詳しく
第19条
○4 政府は、事業主が第1項又は第2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

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kyh2509B 事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。rsh1110A 確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定保険料の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。 ○kyh0310C 事業主が所定の納期限までに申告書を提出しなかったときは、政府は、その納付すべき労働保険料の額を決定し、確定保険料不足額の場合は納付書により、概算保険料の場合は納入告知書により、通知するものとされている。×kyh0110E 確定保険料申告書の記載に誤りがあるときに政府が行う通知は、納付書によって行われる。×rss5210C 事業主が確定保険料申告書を提出しないときは、政府が確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この場合に事業主は、納付すべき労働保険料があるときは、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。○

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