労働徴収法(第1章-総則)kyh2608C

★★★★ kyh2608C国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。
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○正解
 
の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第一に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない
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 国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元適用事業とされていません。

 「国、都道府県及び市町村」と並列で出題されることがありますが、「国」は、二元適用事業ではありません。平成24年、平成12年において、ひっかけが出題されています。
第39条
 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
則第70条
 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
1 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
2 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
3 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
4 建設の事業

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rsh2408E 労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。 ×kyh1210E 国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の2つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等をそれぞれ2つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。rsh0608A 都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元適用事業とされていない。 ○

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