労働徴収法(第1章-総則)kyh1909B

★ kyh1909B労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業が規定されている。
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×不正解
 
二元適用事業
には、「事業主の申請に基づき認可された事業」は該当しない。
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第39条
 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
則第70条
 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
1 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
2 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
3 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
4 建設の事業

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