★ kyh2607E偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。
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○正解
偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、原則として、育児休業給付金は支給されない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、原則として、育児休業給付金は支給されない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
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育児休業給付金の不正受給をしたために育児休業給付金の支給停止処分を受けたことが、その「配偶者」に係る育児休業給付金に影響を与えることはありません。
第61条の5
○1 偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
○1 偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
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