雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2206D

★★ kyh2206D不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
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○正解
 偽りその他不正の行為により「高年齢再就職給付金」、又は、当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付(=「基本手当」等の支給を受け、又は受けようとした者には、原則として、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該「高年齢再就職給付金」は支給されない
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第61条の3 
 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
1 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
2 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金

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kyh0903D 受給資格者が不正の行為により基本手当を受給したことを理由として、基本手当の支給が停止された場合であっても、その者が当該基本手当に係る受給期間内に再就職し、高年齢再就職給付金の支給要件を満たせば、高年齢再就職給付金が支給される。× 

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