雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2605E

★★★★★★★ kyh2605E特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。
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×不正解
 特例一時金の本来の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額30日分であるが、当分の間は、当該日額の40日分が支給される。
詳しく
 「就職困難者」であっても、同様です。平成2年において、論点とされています。
第40条 
 特例一時金の額は、特例受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分(第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
附則第8条 
 第40条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「30日」とあるのは、「40日」とする。

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kyh2003B 特例一時金の本来の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分であるが、当分の間は、当該日額の40日分が支給される。○kyh1604B 短期雇用特例被保険者が失業した場合には、特例一時金として、その者を一般の受給資格者とみなして計算した基本手当の日額の50日分(失業認定日から受給期限日までの日数が50日未満の場合にはその日数分)が支給される。×kyh0207B 特例一時金の額は、一定の理由により就職が困難な者についても基本手当日額の50日分に相当する額を超えることはない。○kys6206B 高年齢求職者給付金及び特例一時金は、一時金として支給され、その額は、原則として、高年齢求職者給付金は算定基礎期間の区分に応じ基本手当の日額の50日分から100日分に相当する額であり、特例一時金は一律基本手当の日額の50日分に相当する額である。×kys5304B 特例一時金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額が原則であるが、特例一時金受給のための失業の認定があった日から離職の日の翌日から起算して6箇月後の日までの日数が50日未満である場合には、その日数分となる。○kys5003B 特例一時金の額は、基本手当日額の30日分に相当する額である。×

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