雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2605B

★★★★★★ kyh2605B特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。
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○正解
 特例一時金は、短期雇用特例被保険者失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間が通算して「6箇月以上」であったときに、支給される。
詳しく
 「基本手当に加えて」特例一時金が支給されるわけではありません。昭和50年において、ひっかけが出題されています。
 離職の日以前「1年間」に被保険者期間が通算して「6箇月」以上です。昭和55年において、ひっかけが出題されています。
第39条 
○1 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。

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kyh1604C 短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給するためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この場合の被保険者期間は、暦月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算する。○kys5604D 特例一時金の支給を受けるためには、離職の日以前1年間(一定の場合には最長4年までの期間。)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが必要である。○kys5503A 特例一時金は、当分の間、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して4カ月以上であったときに支給する。×kys5003A 短期雇用特例被保険者が離職した場合には、所定給付日数分の基本手当のほか特例一時金が支給される。×kys5003C 特例一時金の支給を受けるために失業していることについての認定を受けることができる期間は、離職の日の翌日から起算して6カ月間である。○

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