雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1904E

★ kyh1904E高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。
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○正解
 高年齢受給資格者の賃金日額が、受給資格に係る離職の日において「30歳未満」の受給資格者について定められた賃金日額の上限額(13,500円)を超えるときは、その額を賃金日額とする。
詳しく
第37条の4
○2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第17条第4項第2号ニに定める額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)を超えるときは、その額を賃金日額とする。

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