労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2510E

★★★★ kyh2510E労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
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○正解
 
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
詳しく
第29条
 労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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rsh1910D 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税の先取特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生年金保険の保険その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位である。×kyh1608E 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である。 ×rsh1210E 労働保険料の先取特権の順位は、国税、地方税、厚生年金保険の保険料などの公租公課と同順位である。×

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