労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2508E

★★★ kyh2508E政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を命ずることはできない。
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雇用保険の失業等給付について、委託事業主に使用されている労働者が不正受給を行った場合において、それが、事務組合の虚偽の届出によるものであるときは、政府は、当該事務組合に対して、不正受給を受けた労働者と連帯して、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。
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第35条
○4 労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3第2項の規定及び雇用保険法第10条の4第2項の規定の適用については、事業主とみなす。
(平成12年3月31日発労徴31号)
 労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、保険給付を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対して受給者と連帯して受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。

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kyh1308D 雇用保険の失業等給付について、委託事業主に使用されている労働者が不正受給を行った場合において、それが、事務組合の虚偽の届出によるものであるときは、政府は、当該事務組合に対して、不正受給を受けた労働者と連帯して、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。○kyh0509E 委託事業主に使用されていた労働者が、労働保険事務組合の虚偽の届出により、雇用保険の基本手当の支給を不正に受けた場合には、政府は、その労働保険事務組合に対して、その不正に支給を受けた者と連帯して基本手当の一部又は全部を返還すべきことを命ずることができる。○

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