労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2508C

★★★★★★★★ kyh2508C労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。
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労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めを負う
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第35条
○2 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

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kyh1308B 政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について、事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることとなるので、その納付責任が、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に及ぶことはない。×rsh1008D 政府が労働保険に係る追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、労働保険事務組合が政府に対し当該徴収金の納付の責めを負うこととされており、事業主は一切の責めを免れる。 ×kyh0810D 労働保険料の延滞金が労働保険事務組合の責めに帰すべき理由によって生じたものであるときは、その限度で、労働保険事務組合が納付の責めに任ずるが、この場合に、国税滞納処分の例によってもなお徴収すべき残余があるときには、政府は、その残余の額を事業主から徴収することができる。○kyh0509D 政府から委託事業主に係る督促状を受けたにもかかわらず、労働保険事務組合がその事業主に対し督促があった旨の通知をしなかったために、その事業主が督促状の指定期限までに労働保険料を納付できずに延滞金を徴収される場合には、その延滞金の納付につき、その労働保険事務組合はその事業主とともに連帯債務を負う。 ×kyh0410E 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、それらが労働保険事務組合の責めに帰すべき理由によって生じたものであるときは、その限度において、労働保険事務組合は、政府に対してその徴収金を納付する責任がある。○kys5809C 労働保険事務組合が政府に対して納付の責を負うのは、委託事業主が労働保険料等を納付するため金銭を労働保険事務組合に交付したときであって、かつ、その交付した金額の限度に限られる。×kys4710B 追徴金又は延滞金が徴収される場合、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、納付責任を負う。 ○

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