労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2508A

★★★★★ kyh2508A労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。
答えを見る
×不正解
 
委託事業主から金銭の交付を受けていない労働保険料その他徴収金については、労働保険事務組合は、納付の責任を負わない
詳しく
第35条
◯1 第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

kyh1509D 事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。×kys5410C 委託事業主が納付すべき労働保険料を事務組合に交付しないために延滞金を徴収されることとなった場合でも、事務組合が当該延滞金の納付の責めに任ずることになる。×rss4410B 労災保険事務組合は、保険料の納期限が到来した場合には、委託事業主のうちに保険料を事務組合に交付しない者があっても、その分を立て替えて納付しなければならない。×rss4410C 労災保険事務組合は、委託事業主が保険料を滞納したことにより課される延滞金を、事務組合の負担により納付しなければならない。 ×

トップへ戻る