労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2508B

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ kyh2508B公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。
答えを見る
○正解
 
政府から委託事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知、その他の通知及び還付金の還付については、労働保険事務組合に対してすることができることとされており、労働保険事務組合に対してしたこれらの通知等は、当該委託事業主に対してしたものとみなされ法律上当然に当該通知等の効果が委託事業主に及ぶ
詳しく
 通知等が事務組合に対してなされたときは、委託事業主と事務組合との間の委託契約の内容のいかんにかかわらず、当該通知等は委託事業主に対してなされたものとみなされます。したがって、法律上当然に、当該通知等の効果が委託事業主に及びます。平成25年、平成18年、昭和61年に論点とされています。

(引用:徴収コンメンタール34条)
 この条は、政府が事務組合委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知等については、直接事業主に対してすることなく事務組合に対してすることができること及びその場合における通知等の効果は当該事業主に及ぶものであることを定めたものである。

第34条
 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

kyh2508D 労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。×kyh1810D 政府は、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知等を、その事務組合に対してすることができるが、この場合、事務組合と委託事業主との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばないことがある。×kyh1710D 事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。○kyh1308E 政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主と当該事務組合との間の委託契約の内容のいかんにかかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。○kyh1208D 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。○kyh0810C 所轄公共職業安定所長が、被保険者の請求により当該労働者が雇用保険の被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を雇用している事業主が労働保険事務組合へ労働保険事務を委託しているときには、所轄公共職業安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を労働保険事務組合に対してすることができる。○kyh0610D 労働保険事務組合は、事業主に代って、事業主が政府に対して負う労働保険料その他の徴収金のすべての納付の責めに任ずるものであり、労働保険事務組合が労働保険料を納付しないときは、政府は当該労働保険事務組合に対して督促を行う。×kyh0410C 政府から委託事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知、その他の通知及び還付金の還付については、労働保険事務組合に対してすることができることとされており、労働保険事務組合に対してしたこれらの通知等は、当該委託事業主に対してしたものとみなされる。○kyh0210B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促することができる。○kys6208D 政府が委託事業主に係る労働保険料の納入について労働保険事務組合に対して督促を行った場合、その督促は、委託事業主に対しては効力が及ばない。×kys6109E 労働保険料及びこれに係る徴収金の納入の告知が労働保険事務組合に対してなされたときは、当該委託事業主と労働保険事務組合との間の委託契約の範囲内で当該納入告知の効果が委託事業主に及ぶ。×kys5809D 政府が委託事業主に係る労働保険料の納入について労働保険事務組合に対して督促を行ったときは、その督促は委託事業主に対しても効力が及ぶ。○kys5610E 政府は、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料納入の告知、その他の通知等については、これを事務組合に対して行うことができる。○kys5510C 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知、その他の通知等については、これを労働保険事務組合に対して行うことができる。○rss5310C 政府は、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知を事務組合に対してすることができ、その場合、その納入の告知は当該委託事業主に対してしたものとみなされる。○kys4810E 労働保険事務組合が事業主の委託を受けて納付した概算保険料について過納額があった場合における還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合、労働保険事務組合に対してした還付金の還付は、事業主に対してしたものとみなされる。○kys4710A 委託事業主についての納入告知その他の政府からの通知は、労働保険事務組合あてに行なわれる。○rss4410A 労災保険事務組合は、政府から事業主に対してする通知を受理することはできない。 ×

トップへ戻る