雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2506D

★ kyh2506D受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。
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×不正解
 受給資格者が「待期期間満了前」に職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときには、その拒んだ日から1箇月間給付を制限し、その期間の経過後において待期を満了した後初めて基本手当が支給される待期期間は、給付制限期間には含まれない)。
詳しく
(昭和24年1月19日職発72号)
(問)
 雇用保険法第32条の給付制限期問は1箇月間であるが、待期期間満了前に就職拒否又は公共職業訓練等を拒否した場合、給付制限期間中に待期期間は包含されることとなるか、或いはこの場合においても待期期間7日間と給付制限期間1箇月とを加算した期間は保険給付を受けることができないか。
(答)
 待期期間は給付制限期間に含まれない。即ち受給資格者が就職を拒否し、又は公共職業訓練等を受けることを拒否した場合は、待期期間7日と給付制限1箇月を加算した期間は、失業保険金の支給を受けることはできない

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