雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2805B

★★★ kyh2805B就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
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○正解
 受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだときは、原則として、給付制限がかかるが、①紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき、②就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき、③就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき、④職業安定法の規定に該当する事業所(争議中の事業所)に紹介されたとき、⑤その他正当な理由があるときは除かれる
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第32条 
○1 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき
2 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき
3 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき
4 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
5 その他正当な理由があるとき。

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kyh2805D公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。×kyh0903C 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ場合には、その拒んだ日から起算して1箇月間は基本手当は支給されないが、指示された訓練を受けるには現在の住所を変更する必要があり、その変更が困離であるために受講を拒んだときには、給付制限は行われない。○ 

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