雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2502エ

★ kyh2502エ受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
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○正解
 受給資格者(口座振込受給資格者を除く)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その「代理人」が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる
詳しく

 代理人が「失業の認定」を行うことは、原則としてできませんが、口座振替の場合を除き、基本手当の支給を受けることはできます。​

則第46条 
○1 受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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