雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2501E

★★★★★★ kyh2501E船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。
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○正解
 船員は、原則として、雇用保険の被保険者となる。ただし、政令で定める「漁船」(特定漁船以外の漁船)に乗り組むために雇用される船員については、1年を通じて適用事業に雇用される場合を除き、被保険者とはならない。
詳しく
 「海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者である者」は、雇用保険の被保険者になります。平成23年において、ひっかけが出題されています。
 船員は、原則として、雇用保険の被保険者となります。公共職業安定所長の認可を受けた場合に、被保険者となるわけではありません。平成17年、昭和56年において、ひっかけが出題されています。
第6条
 次に掲げる者については、この法律は、適用しない
1 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
2 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であつて第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
3 季節的に雇用される者であつて、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であつて、前3号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
5 船員法第1条に規定する船員であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
6 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
(行政手引20352)
 適用事業に雇用される船員は被保険者となる。船員の雇用関係については、船員法において、特定の船舶に乗り組んで労務を提供することを内容とする「雇入契約」と船舶に乗り組むために雇用されているものの船内で使用されていない予備船員としての「雇用契約」とが規定されているが、船員の継続的雇用を前提として雇用契約を締結し、その後に雇入契約を締結して特定の船舶に乗り組むという雇用形態をとる事業所(予備船員制度がある事業所)に雇用される船員にあっては、一航海ごとに交わされる雇入契約(乗船契約)とは関わりなく、雇用契約の下で雇用される間は継続して被保険者となり、また、予備船員制度がない事業所に雇用される船員にあっては、一航海ごとに交わされる雇入契約の下で雇用される間(雇入れから雇止めまでの間)において被保険者となる。なお、船員については、船員でない労働者と同様、1週間の所定労働時間が20 時間未満である船員については、被保険者として取り扱わない(20703 のイ(ヌ)e参照)。
(行政手引20303)
 次に掲げる者は、法第6条等により、法の適用を受けない。したがって、適用事業に雇用される者であっても被保険者とならない

 船員であって漁船に乗り組むために雇用される者(1年を通じて船員として雇用される場合を除く)(法第6条第5号)

 漁船は、雇用保険法施行令第2条の各号に掲げる漁船(以下「特定漁船」(*)という。)以外の漁船に限る。
(*) 特定漁船とは、次に掲げる漁船をいう。
・漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令第1条第1項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第3号に掲げる遠洋底びき網漁業又は同項第6号に掲げる小型捕鯨業に従事する漁船・ 専ら漁猟場から漁獲物又はその加製品を運搬する業務に従事する漁船・ 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船

令第2条 
法第6条第5号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。
1 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令第1項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第3号に掲げる遠洋底びき網漁業又は同項第6号に掲げる小型捕鯨業に従事する漁船
2 専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船
3 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船
(行政手引20006)
 船員については、原則として、船員でない労働者と同様の取扱いとなるが、その取扱いに当たっては、以下に留意すること。
イ 「船員」について
 船員とは、船員法第1条に規定する船員(船員職業安定法第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者、船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び平成17年2月15日付け国海政第156号、国海働第214号「外国法人等に移動させられる日本人船員の取扱いについて」に基づき地方運輸局長(神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局長含む。以下同じ。)が同通知に規定する「移動対象船員」として認定した者を含む。)をいう。
ロ 「船舶所有者」について
 船舶所有者とは、一般的には船舶の所有権を有する者をいうが、船舶共有の場合には船舶管理人、船舶貸借の場合には船舶借入人をいい、それらの者以外の者が事実上船員と使用従属の関係に立ち、船員の提供する労働に対して賃金の給付をなすべき地位に立つ者である場合にはその者をいう(船員法第5条)。
 雇用保険の適用に当たっては、船員を雇用する事業を適用事業、船員の雇用主である船舶所有者を適用事業の事業主として取り扱う。
ハ 適用単位について
 船員を雇用する事業については、それ自体を独立した事業として取り扱う。このため、同じ事業主との雇用契約の下、船員と船員でない労働者との雇用管理が1つの施設内で行われている場合であっても、適用事業所としてはそれぞれ別々に設置させることとなる。従って、1つの適用事業所の中に、船員と船員でない労働者とが混在して被保険者となっていることはないことに留意すること。

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