雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh0801E

★★ kyh0801E学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受けている者又は大学の夜間学部の者については被保険者となるが、高等学校の夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者とならない。
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×不正解
 「大学の夜間学部」及び「高等学校の夜間等の定時制の課程」の者、「通信教育を受けている者」等は、「昼間学生」には該当しないため、被保険者となる
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(行政手引20303)
 次に掲げる者は、法第6条等により、法の適用を受けない。したがって、適用事業に雇用される者であっても被保険者とならない。
 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号)学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号)であっても、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)は、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。

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