雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2501D

★★★★★★★ kyh2501D日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用事業に週に30時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。
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○正解
 日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず被保険者となる
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 「離職後も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類」などは必要とされません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
 「常用型派遣労働者」として労働する「外国人」という具体例が出題されています(平成21年)。「常用型派遣」については、雇用保険の被保険者要件である31日以上継続雇用が見込まれるため、週所定労働時間が20時間以上であれば、国籍のいかんを問わず被保険者となります。
(行政手引20352)
 日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる

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kyh2101B 日本に在住する外国人が、いわゆる常用型の派遣労働者として労働者派遣事業者である適用事業に週に40時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。○kyh1502E 日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。×kyh0301D 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により外国にある他の事業主の事業に在籍出向した場合、外国の失業補償制度の適用を受けるに至ったときであっても、その者は被保険者資格を喪失しないこととされている。○kys6102C 日本国に在住する外国人は、日本人以外の事業主が日本国内において行う適用事業に雇用される場合には被保険者にならない。×kys5802E 適用事業に雇用される者であっても日本国籍を有しない者は、被保険者でない。×kys5202B 外国人は、日本国に在住し適用事業に雇用されても、被保険者とならない。×

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