雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2201A

★★★ kyh2201A1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。
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○正解
  一週間の所定労働時間が「20時間未満」である者は被保険者とならない。ただし、日雇労働被保険者に該当することはある
詳しく
 「通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満」ではありません。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
第6条
 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
1 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
2 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であつて第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
3 季節的に雇用される者であつて、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの
4 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であつて、前3号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
5 船員法第1条に規定する船員(船員職業安定法第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
6 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
(行政手引20303)
 次に掲げる者は、法第6条等により、法の適用を受けない。したがって、適用事業に雇用される者であっても被保険者とならない。
イ 1 週間の所定労働時間が20 時間未満である者(法第6条第1号)
 ただし、日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる。
 「1 週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日夏季休暇等の特別休日(すなわち、週休日その他概ね1 か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいう。

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