雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2501C

★★★★★★★★★★★ kyh2501C同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
答えを見る
○正解
 同時に2以上の雇用関係を有することとなった者(いわゆる在籍出向など)については、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係、すなわち、主たる雇用関係についてのみ、その被保険者資格が認められる。   rsh2602エ
詳しく
 「同時に二重の被保険者資格を取得する」わけではありません。平成19年、平成5年、平成3年において、ひっかけが出題されています。
 「必ず出向元の被保険者となる」わけではありません。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引20352)
 同時に2 以上の雇用関係にある労働者については、当該2 以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる
 特に、適用事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されること(いわゆる在籍出向)となったことにより、又は事業主との雇用関係を存続したまま労働組合の役職員となったこと(いわゆる在籍専従)により同時に2 以上の雇用関係を有することとなった者については、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係すなわち主たる雇用関係についてのみ、その被保険者資格を認めることとなる。ただし、その者につき、主たる雇用関係がいずれにあるかの判断が困難であると認められる場合、又はこの取扱いによっては雇用保険の取扱い上、引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されている場合に比し著しく差異が生ずると認められる場合には、その者の選択するいずれか一の雇用関係について、被保険者資格を認めることとしても差し支えない。
 被保険者が前事業所を無断欠勤したまま他の事業主の下に再就職したため、同時に2 以上の事業主の適用事業に雇用されることとなった場合は、いずれの雇用関係について被保険者資格を認めるかを上記に準じて判断し、新たな事業主との雇用関係が主たるものであると認められるときには、喪失日の確認が困難なことから、後の事業主の下に雇用されるに至った日の前日を前の事業主との雇用関係に係る離職日として取り扱う。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh1901B 同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。×kyh1301C 適用事業に雇用される労働者が、いわゆる在籍出向により、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ、被保険者資格が認められる。○kyh0501D 適用事業に雇用される労働者が出向により他の事業に雇用されたときには、同時に二重の被保険者資格を有する場合がある。×kyh0401A 同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる。○kyh0301D 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により外国にある他の事業主の事業に在籍出向した場合、外国の失業補償制度の適用を受けるに至ったときであっても、その者は被保険者資格を喪失しないこととされている。○kyh0301E 被保険者が在籍出向により同時に出向元事業主及び出向先事業主との雇用関係を有するに至った場合には、賃金の支払を受ける事業主との雇用関係について被保険者資格が認められるので、その者が双方の事業主から賃金の支払を受ける場合には、二重の被保険者資格を有することとなる。×kyh0103D 適用事業に被保険者として雇用されている労働者が、事業主の命により、その雇用関係を存続したまま、子会社へ代表取締役として出向した場合、引き続き出向元事業主との雇用関係に基づき、被保険者として取り扱われる。○kys6304C 適用事業に雇用される労働者が、事業主の命により将来再びその業務に専ら従事することを条件として雇用関係を存続したまま系列会社に出向した場合には、出向元の事業主との雇用関係についてのみ、被保険者として取り扱われる。×kys6201C 同時に二以上の雇用関係にある労働者については、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる。○kys5501D 在籍出向し、出向元の事業主と出向先の事業主との両方から賃金が支払われている場合であっても、両方の雇用関係について同時に被保険者資格を取得することはない。○

トップへ戻る