雇用保険法(第3章-その他)kyh2407E

★★ kyh2407E雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。
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○正解
 国庫は、「職業訓練受講給付金」の支給に要する費用の一部を負担するが、その負担割合は、2分の1となる。ただし、当分の間は、それぞれ、その100分の55(平成29年度から平成31年度までは100分の10)となる。
詳しく
第66条 
○1 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第3号において同じ。)及び第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
1 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1
2 日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
3 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
4 第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1
附則第13条 
○1 国庫は、第66条第1項及び第67条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の100分の55に相当する額を負担する。
附則第14条 
○1 平成29年度から平成31年度までの各年度においては、第66条第1項及び第67条前段の規定並びに前条の規定にかかわらず、国庫は、第66条第1項及び第67条前段の規定による国庫の負担額の100分の10に相当する額を負担する

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kys6301ABCDE ①雇用保険の失業給付は、労働者が失業した場合にその生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進するために支給されるものであり、この失業給付が当該労働者以外の者に支給されることは【ある】。 ②失業給付には、求職者給付と就職促進給付があり、【求職者給付及び就職促進給付】については、その支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することができない。 ③雇用保険の費用の負担については、失業給付のうち【求職者給付のみ】に要する費用の一部を国庫が負担することとなっている。 ④失業給付に関する処分に不服がある場合には、【雇用保険審査官】に対して審査請求をすることができる。○rks

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