雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2406D

★ kyh2406D日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。
答えを見る
○正解
 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分(各週の最初の不就労日計4日分が除かれる)が支給されることになる。
詳しく
則第79条 
○1 前条第1項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して4週間に1回ずつ行うものとする。
(行政手引90603)
 給付による日雇給付金は、失業の認定を行った日に、当該認定に係る日分を支給する。したがって、通常は、4 週間に1 回失業の認定を行った日に、24 日分(各週の最初の不就労日計4 日分が除かれる。)が支給されることになる。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

なし

 

トップへ戻る